本格焼酎の日~酒類販売業免許~

 

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、11月1日は、
「本格焼酎の日」だそうです。
これから寒くなる中、焼酎のお湯割りなどで晩酌される方も
多いのではないでしょうか?
さて、お酒については、様々な決めごとがあり、複雑な管理がされていますが、
表示についても細かく規定があることをご存じでしょうか。
わが国の酒類は、
(1)酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)
(2)食品街生法(食衛法)
(3)不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
に基づいて表示されています。
それぞれ、どのようなものかと言うと、


(1)酒類業組合法に基づく表示
酒類業組合法では酒税保全の観点から、製造者名、製造場の所在地、
原材料名、容器の容量、酒頬の種類及び品目、アルコール度数など
の表示を義務づけています。
また、「酒類業組合法施行規則第十一条の五(品目の例外表示)」において
「本格焼酎」の定義が定められています。
(2)食衛法に基づく表示
食衛法では国民の健康保持の観点から、製造者名などのほかに
食品添加物についても表示を義務づけています。
(3)景表法に基づく表示
景表法では不当な表示による顧客の誘引を防止し業界の公正な競争を確保し、
一般消費者の利益を保護する観点から、優良誤認表示などの不当表示を
禁止しています。
また、同法では事業団体などが公正取引委員会の認定を受けて、
表示に関する事項について業界の自主ルールとして「公正競争規約」を
制定することができるとされています。
焼酎の表示に関しては、「焼酎の表示に関する公正競争規約」という規約があり、
(1)必要な表示事項、(2)特定用語の表示基準に集約されています。
具体的な内容は下記のとおりです。
(1)必要な表示事項
1.酒類の種類及び品目
2.原材料及び添加物等
3.容器の容量(内容量)
4.アルコール分
5.事業者の氏名又は名祢
6.製造場の所在地
7.発泡性を有するものにあってはその旨
(2)特定用語の表示基準
1.冠表示
次のいずれかに骸当する場合でなければ、冠表示(特定の原材料の
使用を強調する表示。例:芋焼酎、麦焼酎など)をしてはならない。
イ 当該原林料が、使用原材料の全部又は大部分を占めるものであるとき。
ロ 当該原材料の使用比率が、使用原材料のうち最大であるとき。
ハ 当該原材料の使用比率を施行規則の定めるところにより、
  冠表示に併記して表示するとき。
2.原 酒
蒸留後に水、混和物、添加物等を加えず、かつアルコール分が
36度以上のものでなければ、原酒の文字を表示してはならない。
3.長期貯蔵
3年以上貯蔵したものが、ブレンド後の総量の50パーセントを
超えるものでなけれぱ、長期貯蔵又はこれに準ずる趣旨の表示を
してはならない。
4.かし樽貯蔵
かし樽に貯蔵し、その特色を有するものでなければ、
かし樽貯蔵と表示してはならない。
このように、お酒については、事細かな決まりごとがあるのですね。
ちなみに、お酒を販売する場合も、免許が必要となり、
その免許も細かく種類分けされています。
・店舗において一般消費者等に酒類を販売する、いわゆる酒屋さんを
営業するための「一般酒類小売業免許」
・インターネット販売や通信販売で小売するために必要な「通信販売酒類小売業免許」
・酒類卸売店や酒類小売店に販売(卸売)するために必要な「酒類卸売業免許」
などです。
一口に酒類販売業免許といっても、その販売方法等によって様々な免許があります。
営利目的ではなくとも、また、販売先が特定、不特定を問わず、
酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとにその所在地の
所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。
また、すでに法人の本店で酒類販売業免許を受けている場合でも、
支店が酒類販売業を開始する場合は、その支店の所轄税務署長から
新たに免許を受ける必要があるのです。
これらのお酒を販売する「酒類販売業免許」や、お酒を製造する「酒類製造免許」を取得のための書類作成は、私たち行政書士の業務の一つです。
これからお酒の販売をしようと考えている方は、お近くの行政書士にお気軽にご相談ください。