最低賃金法 改正

 

最低賃金法が改正され、平成20年7月1日より施行されました。
主な改正点としては、
1.最低賃金の表示の一本化
表示単位が時間額のみとなります。
※ 地域別最低賃金(神奈川県) 736円 (平成19年10月19日)
2.派遣労働者への最低賃金適用
派遣先の事業場に適用されている地域別(産業別)最低賃金が適用されます。
3.地域別最低賃金の決定基準や罰金額の上限、適用除外規定の廃止と減額特例の新設など
以上の点が大きく変わります。
詳細については都道府県労働局、労働基準監督署へお問い合わせください。