旅行会社を営む為の登録

 

今月にはGWもあり、旅行に出かけられる方も多いのではないかと思います。
また、5月16日は「旅の日」でもあります。
俳人・松尾芭蕉が「奥の細道」の旅に出発したのが、1689年(元禄2年)の3月27日。
これを新暦に置き換えるとこの日になることから、この日が「旅の日」となったそうです。
江戸時代の人も最適な時期を選んで旅立ったのですね。
現代の旅行においては旅行会社を利用することも多いと思いますが、
旅行会社を営む上で、国土交通省や都道府県の登録が必要なことを
ご存知でしょうか。


旅行業法という法律がありますが、この法律は旅行業務に関する取引の
公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを
目的にしており、「報酬」を得て「旅行業務を取り扱う」ことを「事業」とする場合は
観光庁長官の登録(観光庁は国土交通省の外局です。) を受けなければ
ならないと規定しています。
登録を受ける旅行業の業務範囲にも種類があり、第1~3種の旅行業と
旅行業者代理業があります。
これらの種別と概要は以下の通りです。
第1種旅行業 ― 国内外のパッケージツアーを中心とした旅行を取扱う業者。
第2種・第3種旅行業 ― 主に国内のパッケージツアーや受注型の旅行を取扱う業者。
旅行業者代理業 ― 旅行業者の代理店として旅行を取扱う業者。
登録の申請先も業務範囲によって異なり、例えば藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町に
旅行業者等の「主たる営業所(旅行業務に関し拠点となる営業所)」を置く場合、
第1種旅行業は国土交通省関東運輸局、第2種、第3種旅行業及び
旅行業者代理業は神奈川県が申請先となります。
登録のためには、営業保証金や基準資産額などの財産要件を満たす必要があり、
例えば基準資産額は第1種の場合は3000万円以上、第2種の場合は700万円以上、
第3種の場合は300万円以上であることが必要となります。
また、総合もしくは国内旅行業務取扱管理者を選任すること等も必要となります。
その他満たさなくてはならない要件も多く、準備すべき必要書類も多い登録手続き
と言えますが、 これらの手続きも、官公署に提出する書類の作成と申請ですから、
法律で定められた行政書士の業務のひとつです。
※行政書士でない者が業務として反復的に報酬を得て国や都道府県、
市区町村などの官公署に申請をすることは、別に定めのない限り
行政書士法違反として罰せられます。