新生活、自動車の変更手続きも忘れずに

 

 

寒暖の差が激しかったこの冬ですが、気がつけば弥生三月。
梅の花も見頃となり、桜の開花予想という話題もちらほらと聞かれる頃になりました。
年度末の気忙しい時期でもありますが、同時に、来月には進学や就職など、新生活のスタートを迎えられるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

お住まいが変わる際には、市役所での住所移転手続きはもちろんのこと、生活に関わるあれこれに様々な手続きが必要となってきます。

 

今回はその中でも、自動車に関するお手続きについてふれてみたいと思います。
運転免許証の住所移転手続きについては、皆さますぐに思い浮かべられると思いますが、意外と忘れがちなのが、所有されている自動車の自動車検査証(以下、車検証とします。)の変更手続きです。

 

引っ越しに伴い、自動車の所有者または使用者の住所が変わったなど、車検証に記載されている事項に変更があった場合、管轄の陸運局にてその旨の変更手続きが必要となります。
また、遠方への引っ越しで陸運局における自動車の管轄が変わった場合には、自動車登録ナンバーの変更が必要になることがありますので、事前に確認しておきましょう。

 

普通自動車の保管場所(車庫)が変わった場合には、管轄の警察署で「保管場所証明書(車庫証明書)」を取得します。(軽自動車の場合は、「届出」となり手続きが異なります。)

 

では、自動車の保管場所(車庫)についての決まりごとをおさらいしてみましょう。

 

《保管場所(車庫)の要件とは?》
1 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
3 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できる
こと。
4 保管場所として使用できる権原を有していること。
これらは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により定められています。
たとえば、同じ町内(2キロメートル以内)の引っ越しで駐車場も変わらない、という場合以外は、駐車場を確保した上で管轄警察署への届出を行い、あらためて車庫証明書を取得することとなります。

 

この車庫証明書は、その後陸運局での手続きを行う際に保管場所(車検証上の「使用の本拠の位置」)を証明するものとなり、その他の必要書類とあわせて提出し、新しい自動車検査証(車検証)の発行を受けることになります。この時、自動車税についても変更を申告しておかないと、翌年の納税通知が届かない、ということになりかねませんので、あわせて手続きをしておきましょう。

 

また、万一、本来自動車内に保管すべき車検証を紛失してしまった場合には、陸運局にて再発行を受けることが出来ますが、当然必要書類を整えて申請をしなければなりません。いざという時に慌てることのないよう、きちんと保管の確認をしておきたいものです。

 

さて、ここまでに登場しただけでも「運転免許証の更新や変更」、「車庫証明書の取得」、「陸運局での変更登録」、「登録ナンバーの変更」、「車検証の再発行」と、自動車には運転すること以外にも法律に基づき定められている約束ごとがいくつもあります。
こうした自動車に関連する諸手続きについては、行政書士が得意とする分野のひとつでもあります。
こんな場合はどんな手続きが必要?そんな時にはお近くの街の法律家、行政書士にお気軽にお問い合わせください。