改正貸金業法

 

7月を迎え、夏休みの計画はもうお済みですか?
ボーナスシーズンですが、不況が続き、なかなか思ったような金額が
支給されない昨今ですね。
そんな中、「足りない分はちょっと借りておくか」と、お財布からカードを
取り出す方もいらっしゃると思います。
この消費者金融やクレジットカード会社からのキャッシングに関する法律が
貸金業法です。
ただし、銀行や信用金庫などは融資をしていても貸金業者ではなく、
貸金業法の適用はありません。
さて、近年、返済できないほどの多額の借金を抱えてしまう「多重債務者」が増加し、
社会問題にまでなったことから、平成18年に従来の法律を抜本的に改正し、
先月6月18日から全面施行されました。


改正法のポイントは次のとおりです。
1.総量規制
  借り過ぎや貸し過ぎを防止するため、借入残高が年収の3分の1を超える場合は、
  新規の借り入れはできません。借り入れの際には「年収を証明する書類」が必要に
  なります。
2.上限金利の引き下げ
  出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられ、グレーゾーンが撤廃されます。
  したがって、上限金利は利息制限法の15%~20%(借入金額による)になります。
3.貸金業者への規制強化 
  法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に
  置くなど規制を強化しました。
この改正施行により「多重債務者」は減少していくと思われますが、
別の問題も生じてくるでしょう。
例えば、専業主婦(主夫)は自分だけで借入することはできず、
配偶者との収入合算で判断されます。
また、不況の中、個人事業主の方や中小企業の社長さんが、
繋ぎ資金としてキャッシングする場合にも影響がでると思われます。
なお、これらは消費者金融やクレジット会社から現金を借りる
キャッシングについて適用されるのであり、クレジットカードによる
ショッピング等については別に割賦販売法が適用されます。
貸金業を営もうとする者は、財務局長や都道県知事の登録を
受けなければなりません。この登録も行政書士の業務のひとつです。
◆行政書士でない者が業務として反復的に報酬を得て国や都道府県、市区町村などの官公
署に申請をすることは、別に定めのない限り、行政書士法違反として罰せられます◆