改正薬事法

 

3月になり春らしくなると思ったら、冷たい雨の降る日が続いています。
こんな陽気では、まだまだ風邪を引いてしまいます。
さて、風邪と言えば風邪薬。
2006年に改正された薬事法が6月から施行されます。
これに先立ち4月からは、一般用医薬品は、第一類(H2ブロッカーの胃腸薬等)、第二類(風邪薬・解熱鎮痛剤等)、第三類(ビタミン剤・整腸剤等)の3つに分類されます。
「薬屋さんには必ず薬剤師」というイメージが強いですが、実は以前から「薬種商販売業」という聞き慣れない名前の都道府県知事資格があり、薬店において指定医薬品以外の医薬品の販売ができたのです。


今回の改正法により、この制度はなくなり、登録販売者制度が誕生しました。
これは実務経験等の条件を満たせば誰でも受験できるものであり、資格も店舗でなく個人に与えられます。
前述の一般用医薬品の大半は第二類と第三類の医薬品に指定されるので、大手ドラッグストアチェーンやコンビニエンスストアなどでは従業員を大量に受験させて、薬剤師がいなくても店舗数を増やしたり、24時間の医薬品販売を展開するようです。
私たちも、風邪薬が24時間買えることはありがたいことですが、それよりも普段から健康管理をして、真夜中に解熱剤を買いに走らないようにしたいものです。