建設業法と建設業許可取得

 

2月に入り益々寒さが厳しくなってまいりました。
けれど3月、4月と月日を過ぎれば、春は少しずつ近づいて、暖かくなってくることが
楽しみとなります。ただ、花粉症の方には憂鬱な季節の到来でもあります。
季節の変わり目にはくれぐれも体調の管理に気をつけていただきたいと思います。
さて、今回は建設業法と建設業許可取得についてご紹介したいと思います。
建設業法は昭和24年5月24日に成立した法律で、その後、何度かの改正を経て、
現在に至っています。
法律の目的としては、第一に「発注者の保護」があり、それを実現するために、
建設業を営むためには許可を取得しなければならないと規定しています。


許可制にすることにより、建設工事の適正な施工を確保しようというのがその理由です。
ただし、一定の請負額又は建築面積を超えない軽微な工事については、許可を有する
ことなく、施工することが可能です。
その他建設業法には、「請負契約に関する通則」、「建設工事の請負契約に関する
紛争の処理」、「建設業者の経営に関する事項の審査」等の規定があります。
建設業法上、一番重要と思われる建設業の許可に関して、許可要件として
次の5点を規定しています。
 ① 経営業務管理責任者を置くこと
 ② 専任技術者を置くこと
 ③ 請負契約に関して誠実性を有していること
 ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎を有していること
 ⑤ 申請者である法人の役員等、又は個人事業主等が法律で定める欠格要件に該当しないこと
上記のように、なかなか許可取得するためのハードルは高く、特に①と②の要件を
満たすことが、建設業という性質上、重要になってきます。
具体的に、まず①は、法人であれば常勤の役員、個人であれば個人事業主本人が、
許可を取得したい建設業の許可業種(建築一式工事、大工工事、土木一式工事等)に
関する経営経験を5年以上、他の許可業種であれば7年以上、有することが必要になります。
また、②については、許可を取得したい業種に関する一定以上の実務経験又は
土木施工管理技士、建築士等の技術資格を有する者を常勤で配置する必要があります。
上記①から⑤までの要件を充足することを裏付けるための様々な書類を添付した上で、
許可行政庁(都道府県知事又は国土交通省)に対して、一定額の登録免許税又は
収入証紙等の申請手数料を納付の上、申請を行います。通常、申請受理後、
神奈川県知事許可であれば、概ね45日で許可を得ることができます。
晴れて、許可を得ることができれば、その許可が得られた業種に関して、
請負金額の制限無く(ただし、総額で一定額以上の下請契約を締結して
工事を施工する場合は、特定建設業許可が必要になります)工事を請負、
施工することができます。そして、社会的に信用が増し、より広範囲に事業を
展開することが可能になることでしょう。
建設業許可取得のためのコンサルティング、書類の作成及び申請は、
行政書士の専門分野となりますので、許可の取得を検討されている方は、
お近くの行政書士事務所にお気軽にお問い合わせ下さい。