廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

 

少しずつ日中の気温の高まりを感じ、猛暑の到来を心配するようになる
季節となりました。
加えて世間では節電が呼び掛けられ、夏場の計画停電を心配する声も
聞かれる中、ますます「節約」「省エネ」「リサイクル」というキーワードが
重要になってきているところです。
「リサイクル」といえば、厚生労働省は毎年5月30日から6月4日までを
「ごみ減量・推進リサイクル週間」と定めています。
これは平成5年に当時の厚生省(現在は環境省が所管)が
「ごみ減量化推進週間」として制定し、平成9年に現在の名称に
改称されたものです。
「ごみゼロ」という語呂合わせから、その日から一週間が
「ごみ減量・リサイクル推進週間」というわけです。
今回は、「ごみ減量・リサイクル推進週間」ということで、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という法律をご紹介いたします。


「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という法律は、
昭和29年の「清掃法」という法律を、昭和45年に全面改正する形で
成立しました。その後、行く度かの改正を経て、現在に至っています。
みなさまには「廃棄物処理法」という略称の方がお馴染みかもしれません。
法律の主旨としては、
① 廃棄物の排出を抑制すること。
② 廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をすること。
の2点があり、最終的には生活環境を清潔にし、生活環境の保全及び公衆衛生の
向上を図ることをその目的としています。
この法律は総則で、「国」、「事業者」、「国民」に責務について規定しています。
そして、その中の「国民の責務」として、「廃棄物の排出を抑制すること」
「再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図る」等を定めています。
この規定の主旨を達成するための一環として制定、実施されているのが
「ごみ減量・リサイクル推進週間」というわけです。
また、この法律には廃棄物の収集運搬、保管、処分に関して、
業として行うには一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可が
必要である旨の規定も置かれています。生活環境保全のため、
廃棄物を収集、保管、処分するには、一定の能力を有する者でなければ
行えないことを法律で定めています。
一般廃棄物及び産業廃棄物の定義、許可要件等は割愛いたしますが、
法律は業としてこれを行うことを許可制にすることで、廃棄物の分別、保管、
収集、運搬、再生、処分等の処理が適正に行われることを実現しようとしています。
今後もますますごみ問題が深刻化していくことが予想される中、
廃棄物処理業に対する需要は増加していくのではないでしょうか。
一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可申請に関する手続きも、
行政書士の業務範囲となっております。
ご相談の際は、お近くの行政書士事務所までお問い合わせください。