入管法改正!外国人労働者の新しい受け入れ方

 

4月になりました。

今回は、この4月1日から施行される「改正入管法」について、簡単にご紹介したいと思います。

最近よくニュースなどで話題になっているので、ご存知の方も多いかもしれませんね。

 

入管法の正式名称は、「出入国管理及び難民認定法」といい、日本に出入りする全ての人が対象となっています。

今回入管法が改正された背景には、日本の労働力不足という問題があります。日本人の労働人口は少子高齢化により年々減少していますが、その一方で在留外国人の数は年々増加し続けています。そこで、日本の労働力不足を外国人で補うための政策として入管法が改正されたのです。

 

外国人が日本で働くためには、就労が許可されている在留資格が必要です。

しかし、これまでは大学教授や企業の経営者など、専門的・技術的な高度な知識を持った専門職として働くための在留資格しかありませんでした。単純な労働に就くことができる外国人は、「日本人の配偶者」や「留学生」のアルバイト、そして「技能実習」の実習生だけでした。ただし、技能実習制度は日本で特定の技能を習得したのち母国に帰国させることが目的ですので、労働力不足を補うものではありません。

 

そこで、即戦力となる外国人労働者の受入れ拡大のために今回新設されたのが、「特定技能」という新しい在留資格です。

 

この「特定技能」を取得するためには、一定以上の技能実習経験があるか、定められた日本語能力やビジネススキルの試験に合格する必要があります。また、特定技能で就労することができる業種は、人手不足が深刻な建設業・介護業・農業など14の業種に限られています。技能実習では転職は認められていませんが、特定技能では同一業界内での転職が可能となっています。

 

さらに、特定技能には「1号」「2号」と2つの種類があります。

特定技能1号は、滞在期間は最長5年まで、家族の帯同は認められていません。

特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、家族の帯同も許可されており、滞在期間の更新も可能です。ただし、受入れは建設業と造船・船用工業の2分野のみで、最初の数年間は受け入れをしない方針となっています。

 

また、受入れ機関となる企業側にも、様々な基準が設けられています。例えば、労働・社会保険および租税に関する法令を遵守していること、雇用契約を継続できる財政状況であること、日本人と同等以上の報酬を支払うこと、などです。

 

今回の入管法改正を機に、外国人の雇用を検討している事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

日本で働きたい外国人の方、外国人を雇用したい方は、ぜひお気軽にお近くの行政書士までご相談ください。