保育施設を開設するには?

 

5月に入りました。
5月と言えばゴールデンウィークですね。
4月29日の昭和の日から始まり、5月3日の憲法記念日、4日の緑の日、5日のこどもの日と祝日が続きます。
最近では、少子化問題がよく議論されますが、私たちの生活する湘南エリアは、比較的若いファミリーが増え、少子化とは思えないほどショッピングセンターや公園に行くと小さなお子さんを目にします。
ゴールデンウィークのこどもの日には、里帰りの逆パターンで、おばあちゃんやおじいちゃんが孫の顔を見に遊びに来るという家庭も多いのではないでしょうか。
さて、子供と言えば、近年は都市部を中心に保育園に入れたくても入れない、いわゆる「待機児童」が増えているという問題があります。
保育園(保育施設)は、児童福祉法第35条第4項の国の基準を満たして運営されている「認可保育施設」と、この基準に満たず、都道府県知事等からの認可を受けていない「認可外保育施設」の2つに分けられます。


認可外保育施設とは、いわゆる「無認可保育園」と呼ばれている保育園です。
その名称から、違法な保育園ではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
無認可と言っても、事業開始日から1月以内に施設の名称その他の事項を知事に届出をする必要があり、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には50万円以下の過料が課されます。
ただし、以下の施設は届出対象外です
1.1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設であることが書面で確認できる施設
2.事業所内保育施設
3.事業者が顧客の児童を対象に設置する施設(自動車学校内の託児施設等)
4.親族間の預かり合い
5.半年を限度に臨時に設置される施設(イベント付置施設等)
6.国、地方公共団体が設置する施設
7.幼稚園併設施設(幼稚園設置者が幼稚園に併設して設置する施設)
※2~4については、労働者、顧客、親族以外の乳幼児を5人を超えて預かる場合は、届出対象となります
なお、神奈川県(横浜、川崎、横須賀、相模原市を除く)では「認可外保育施設」を「私設保育施設」と呼ぶようになっています。
一方、「認可保育施設」は神奈川県では「認定保育施設」と呼び、開設後1年以上経過した私設保育施設(認可外保育施設)のうち市町村が定めた次の基準を満たしている良好な施設を指します。
1.施設長が有資格者(保育士、看護師、保健師、助産師)であること。
2.利用者1人あたりに、1.98平方メートル以上の保育室面積を有していること。
3.私設保育施設指導監督基準に定める基準を満たしていること。
4.保育を11時間以上おこなうこと。(11時間以上は延長)
5.月曜日から土曜日まで開設すること。
6.日曜日・祝日・12月29日から1月3日までを除き開設すること。
7.保育に欠ける利用者を10名以上受け入れること。
などが基準とされています。
以上のように保育園を開業するためには、児童福祉法に基づき都道府県又は政令指定市又は中核市から認可を受ける、若しくは、届出を行う必要があるのです。
これらの手続きや書類作成は、私たち行政書士の業務の一つです。
これから保育施設を開設しようとお考えの方は、お近くの行政書士にお気軽にご相談ください。