ペットフード安全法

 

一昨年、アメリカでペットフードに有害物質(メラミン)が混入し、
数百匹の犬や猫の死亡事故が発生しました。
その際、アメリカでリコール対象となったペットフードが日本でも
輸入販売されていたのを受けて、昨年6月に「愛がん動物用飼料の
安全性の確保に関する法律」
(ペットフード安全法)が成立し、
先月(6月1日)より施行されました。


当面の規制対象は、犬用と猫用のペットフードです。
この法律では、ペットフードの成分規格・製造方法について基準が定められており、
ペットフードの輸入業者または製造業者には届出が義務付けられます。
また、今年の12月からは、ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの輸入が
禁止されます。
そして、来年12月からは、名称、原材料名、賞味期限、原産国名、製造業者名
又は所在地等の表示が義務付けられます。
ペットフード安全法については、環境省自然環境局のホームページでガイドラインを
見ることができます。
市販のペットフードの選び方や、手作りペットフード、そしてペットフードの保存方法など
愛犬家や愛猫家にとっては必須アイテムかと思います。
ペットも大切な家族ですから、その健康に配慮するのは当たり前ですね。 
現在では、ペットに関するいろいろな事件や問題も生じており、
このようなペットに関する事柄も今後は大きなボリュームを持って行くでしょう。
なお、届出は主たる事務所の所在地の都道府県にある地方農政局または
地方農政事務所ですが、このような官公署に対する届出も行政書士の業務になります。
(参考)
メニミン(melamine) 毒性のある有機窒素化合物の一種
メラニン(melanin) 人の中で形成される色素(メラニン色素)