「著作物」とは

 

4月は入学式や入社式と新たなスタートの季節です。
暖かく過ごしやすい季節となり、お出掛けする機会も増えるのではないでしょうか?
このような時期はカメラの出番も多くなりますね。
入学式ではお子さまの晴れ姿を撮影したり、また街の風景や
海岸から見える景色を写したり、デッサンしたり。
特に湘南地区の海岸からは東に江ノ島、西に富士山と最高のロケーションです。
さて、皆さんが撮影した写真や描いた絵などは、実は立派な著作物なのです。
今回は著作物(著作権)についてを見ていきましょう。
著作権法では著作物に関して次のように定義されています。


・「思想又は感情」の表現であること
・「創作的」なものであること
  作り手のオリジナリティがあれば、作品の上手下手は関係ありません。
  小学生の描いた絵や図工の時間に作成したものなど、立派な著作物となります。
・「表現したもの」であること
  いくら良いアイデアでも心に秘めたままでは著作物には該当しません。
・「文芸、芸術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること
  著作物には、小説、音楽、舞踊、絵画、建築、地図、映画、写真、プログラムなど
  様々なものが該当します。しかし、作り手のオリジナリティが表現されたものであっても、
  著作物に該当しないものもあります。例えば大量生産される自動車のデザインです。
  このような工業デザインは他の法律で保護されることになります。
皆さんが著作物の創作をすると、特別な登録手続などをせず自然に著作権が発生します。
著作権は大きく2つの権利に分けることができます。
1.作り手本人の気持ちを保護するための権利(著作者人格権)
  自ら撮影した写真、描いた絵画をいつ公表するか、作り手の氏名を公表するかどうか、
  作品を勝手に編集されない等です。
2.著作物の利用により経済的利益をうけるための権利(著作財産権)
  自らの作品を勝手にコピーされない、勝手に演奏されない、勝手にインターネット上に
  アップロードされない、勝手にレンタルされない、勝手に翻訳・編曲されない等です。
最近はインターネット上で様々なものが簡単に入手できてしまうので、
作り手の著作権を侵害することがないよう注意が必要です。
また昨年10月より違法ダウンロードが刑罰の対象となりました。
インターネット上に流出している海賊版の音楽や映画などには
重々注意していただきたいと思います。
著作権に関わる契約書作成や著作権登録手続などでお困りの際は、
行政書士が皆さまのお力になることができます。
お近くの行政書士までお気軽にご相談ください。